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高齢者講習について

今回は高齢者講習等についてみていきたいと思います。

免許人口に占める割合と比較すると、高齢運転者の方が交通事故を起こす率が少し高くなってきています。

最近では高齢運転者の人が加害者になる交通事故も増加傾向にあります🛻

事故の原因として、『相手の車を見落としてしまう』 『相手のスピードを間違って認識してしまう』 『信号や標識を見落としてしまう』『気づいてから行動するまでに少し時間がかかってしまう』 このような理由から、更新期間が満了する日において70歳以上となる人は、その満了日前の6ヶ月以内において『高齢者講習』を受けなければなりません。また、75歳以上となる人は認知機能検査を受け、その結果に基づいた高齢者講習や臨時適性検査などを受けなければなりません。

また、75歳以上の人が、認知機能が低下したときに行われやすい一定の違反行為をした場合には、臨時認知機能検査を受けなければなりません。 その結果認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判定された場合は、臨時高齢者講習を受けます。 認知症のおそれがあると判定された場合は、臨時適性検査を受けるか、医師の診断書を提出しなければなりません。

『一定の違反行為』とは、信号無視、通行禁止違反、通行区分違反、横断等禁止違反、進路変更禁止違反、横断歩道等における横断歩行者等妨害、横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害、合図不履行、安全運転義務違反、指定通行区分違反、指定場所一時不停止等、徐行場所違反、遮断踏切立入り等、優先道路通行車妨害等、環状交差点左折等方法違反、環状交差点通行車妨害等、交差点優先車妨害、交差点右左折等方法違反です。

高齢運転者の運転特性として、様々な情報を収集し、対応することが苦手になる。

過去の経験にとらわれる傾向がある。 というような傾向があるので、周囲のドライバーは、急な停止や急な進路変更、急な右左折を予測して十分な車間距離をとり、ゆとりをもって安全運転をしていただきたいと思います⭐️

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