違反者講習について
ペーパードライバー豆知識
今回は『違反者講習』について、すこし見ていきたいと思います。
みなさん『違反者講習』って聞いたことはありますでしょうか??
平成10年10月から『違反者講習』が始まりました。
もちろん運転をするときは、交通事故や交通違反を絶対にしないという気持ちでハンドルを握っていただきたいのですが、どういう運転者が『違反者講習』の対象になるか見ていきたいと思います。
軽微違反行為(1点 2点 3点)の違反行為を行い、累積点数が6点ピッタリになった運転者が対象になります。
ただし、累積点数が6点を超える場合や、過去3年以内に免許の効力の停止等の処分を受けた運転者、過去3年以内に『違反者講習』を受講したことのある運転者は『違反者講習』を受けることができません。
『違反者講習』を受講するとメリットととして、『行政処分』が行われない。(30日の免許停止処分)
『違反者講習』の対象になった点数(6点)と、以降の違反点数とは合算されない。
ちなみに『違反者講習』の受講期間は、講習通知書を受け取った日の翌日から1ヶ月以内です。この期間内に受講しないと、「30日間の運転免許停止処分」の対象になります。
もし違反者講習対象者が、『違反者講習』を受講しなかった場合は「30日間の運転免許停止処分」の対象となり、「停止処分者講習」は受講できません。
今回は『違反者講習』について見ていきましたが、一生『無事故 無違反』で、人にも、地球にもやさしい運転を心がけていきましょう☆