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初心運転期間について

今回は初心運転者期間について見ていきたいと思います🔰



原付免許、普通二輪免許、大型二輪免許、普通免許、準中型免許のそれぞれの運転免許を取得してから1年の間を初心運転者期間といいます。

この初心運転者期間は、交通事故を起こしたり、交通違反をする比率が高く危険な期間と言われています🚗

ただし、初心運転者期間内に、それらの車を運転できる『上位免許』を取得した場合は、以前の運転免許の初心運転者期間はなくなります。
例えば、原付免許を取得してから1年以内に、普通免許を取得した場合等になります。

この初心運転者期間中に運転免許の効力が停止されていた期間は除いて計算されますので、初心運転者期間が終わるのが先延ばしになります。


初心運転者期間中に交通違反などをして、それぞれの免許について一定の基準に達した運転者には、『初心運転者講習』が行われます。
この講習は、受講の通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に受けることができます📬

『初心運転者講習』を受けなかった場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に、交通違反や交通違反をしてしまい、合計点数が一定の基準に達した場合には、初心運転者期間終了後『再試験』が行われます。👮‍♂️

一定の基準とは、交通違反などの合計点数が3点以上になった場合です。 (1回の違反で3点となった場合は除かれます。)

この『再試験』に合格できなかった場合や、正当な理由がないのに『再試験』を受けなかった人は、運転免許が取り消されます❌



運転免許を取得して1年間、法令を正しく守り、慎重な運転をするように努めていただき、一生無事故無違反を目指して下さい㊗️

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